「障害者差別解消法」の施行
2016年4月、障害を理由にした不当な差別を禁止し、障害者からの要望には負担が重すぎない範囲で「合理的配慮」をしなければならないという「障害者差別解消法」が施行されました。
この法律により、「前例がない」とか、「そういう特別なことをすると、他から特別扱いだといわれるから」といった理由で、特別なニーズのある障害をもった子どもに配慮をしないということは、ダメということになりました。
「平等」と「公平」について
「何が平等で何が公平か」という問題を考えるとき、例えば、教室の中で平等に学ぼうというと、みんな同じ紙と鉛筆で勉強するということになりますが、視覚障害がある人にとっては紙や鉛筆は見えない、肢体不自由の人にとっては鉛筆が使えないということになります。
この場合、考えるべきことは、みんなが同じように学べる環境を作るということであり、例えば学習障害の人にとって、
紙や鉛筆で学習することが困難であれば、デジタル教材を使いましょう、音声ソフトを使いましょうという配慮をすることが、
公平な学びの環境を作るということになります。
障害を理由に必要となる個別の取り扱いは、合理的な範囲であれば認めましょうというのが「合理的配慮」です。
合理的配慮の実態
そうはいうものの、配慮を行う側が「負担が重すぎない範囲」という点、
またその「合理的」という中身が定まっておらず、何が合理的であるのかは、
配慮してもらう側と、配慮を行う側の両者で話し合って、お互いが
「それならできる、それなら大丈夫」という着地点を決めなければなりません。
また、いくら合理的配慮といえども、まだ馴染みがないことから、実際には教室の中で
「どうしてあの子だけ…」といった子ども同士での思いもあるでしょうし、それをうまく
納得させる先生の技量も必要となってくるでしょう。
さらに、この「合理的配慮」は、当事者である障害を持つ人の方から言い出さなければ
始まらないことから、多くの場合、どういった配慮をお願いするのかを、発達障害を抱えるお子さんの保護者が主体的に
考えていかなければなりません。
子どもにとって適切な合理的配慮は何なのかをしっかりと考え、学校に伝え、お互いが納得して初めてスタートをきることが
できるわけです。
お子さんの特性に応じ、どのような合理的配慮が望ましいかを一緒に
考えます。
お母さんが学校と交渉しやすいよう、依頼する内容を形にします。
必要な場合は、お母さんに同行し、学校へ説明しに行きます。
学習障害は、見えにくい障害です。
定型発達のお子さんでもできないことと、学習障害があるから
できないことの範囲がかぶるため、ともすれば、お母さんの考え
すぎだとか、過保護ではないか、といったような捉えられ方を
され、合理的配慮につながらないケースもあります。
また、「障害者差別解消法」が施行されたとはいえ、配慮の具体的な方法は各学校に委ねられているため、どう配慮するかが
まだ定まっていないところもあるでしょう。
合理的配慮はやってみてどうだったかを検証し、試行錯誤を繰り返しながら、進めていくものです。
また、お子さんの成長とともに変化していくものです。
お母さんひとりだけでなく、第三者的な立場であるコーチングプラスとともに学校に訴えていくことによって、本当に必要な配慮
を理解してもらい、学習障害を抱えるお子さんが、勉強嫌いにならず、二次障害をおこすことなく、楽しい学校生活ができるよう
にと願います。